◆憲法9条の解釈改憲の必要性
核大国の中国、核ミサイル開発を進める北朝鮮など、周辺国の軍事的脅威が高まっています。また、我が国領土・領海への侵犯事案も相次ぎ、安全保障環境は悪化の一途を辿っています。
こうした中、日本国民の生命・財産・安全を守るために、国防の手足を縛る憲法9条の改正が必要ですが、憲法改正は非常にハードルが高いのが実状です。
そこで、幸福実現党はかねて「憲法9条の適用除外」を提案してまいりました。わが国周辺には、中国や北朝鮮など、憲法前文でいう「平和を愛する諸国民」とは言えず、その「公正と信義に信頼」し得ない国があります。
「平和を愛する国」とは言えない国家に対しては、憲法解釈の変更により、憲法9条は適用されないことを明確にし、主権国家として国際法上当然認められる自衛権の行使を認めるというものです。
更に、幸福実現党は今回の総選挙の主要政策(マニフェスト)において、憲法9条の解釈変更を行うことにより、「自衛戦争を放棄せず、自衛隊を自衛のための軍隊に位置付ける」ことを掲げました。
これには以下の二通りの手法が可能です。
A)憲法前文の前提が崩れた以上、9条自体を無効とする。その結果、国家の自然権として国際法上認められた自衛権に基づき、自衛のための戦争と軍隊の保持を認める。
B)憲法9条1項を「侵略戦争は放棄するが、自衛戦争は放棄しない」と明確に解釈する。9条第2項冒頭の「前項の目的」を、「国際紛争を解決する手段」としての戦争の放棄(侵略戦争の放棄)ととらえ、「侵略のための陸海空軍その他の戦力は保持しないが、自衛のためであれば、陸海空軍その他の戦力は保持し交戦権を認める」と解釈し、自衛隊を軍隊として位置づける。
※参考(1)憲法9条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
※参考(2)原稿の政府解釈
・鳩山一郎内閣の統一見解(1954年12月)で、「憲法は戦争を放棄したが自衛のための抗争は放棄していない」とされるように、憲法9条の戦争放棄、戦力不保持及び交戦権の否認に関する規定は、日本の主権国家としての固有の自衛権を否定するものではないというのが現行の政府解釈です。
・また、政府は憲法第9条第2項で禁止する「陸海空軍その他の戦力」の保持について、「自衛のための必要最小限度を超える実力を保持することを禁止する趣旨」と解しており、自衛隊は、我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であるから、同項で保持することが禁止されている「陸海空軍その他の戦力」には当たらないとしています。
◆憲法9条の解釈改憲で何が変わるのか
幸福実現党が党の主張する解釈改憲により、例えば、以下のことが可能となります。
・抑止力の向上――現在、自衛隊が「攻撃型兵器」〔大陸間弾道ミサイルや長距離戦略爆撃機、攻撃型空母〕を保有することは、自衛のための必要最小限度の範囲を超えるため許されませんが、解釈変更で、保有する兵器に関する制約は原則無くなります。敵基地攻撃能力を有する兵器を保有することもでき、敵基地への攻撃も可能となります。
・集団的自衛権の行使――「集団的自衛権」とは、同盟国等に対する他国からの武力攻撃に対し、自国に対する攻撃とみなし、反撃する権利のことで、国連憲章51条にも認められています。同盟国と連携して相互に集団的自衛権を行使する仕組みを構築すれば、抑止力は飛躍的に高まります。
・自衛隊の運用緩和――現在、自衛隊の行動は、警察と同様にポジリストで運用しています(=原則制限)。しかし、軍となれば、国際標準のネガリストに運用が改められ(=原則無制限)、国際法の範囲で柔軟な対応が可能になります。例えば、海外任務における武器使用基準も、現在、緊急避難や正当防衛等に限定されているが、軍となれば国際標準に則り、任務遂行等に必要な範囲で認められます。
・交戦権の行使――「交戦権」とは、国家が戦争を行う権利、若しくは戦争を行う際の相手国兵力の殺傷や破壊等の権利で、国際法上、認められた権利です。解釈改憲により、国際法の範囲内で交戦権を行使することができます。
すなわち、憲法9条の解釈を変更し、関連法案を国会で成立させることで抑止力は格段に向上するのであり、幸福実現党は速やかに解釈改憲を行います。
しかし、解釈改憲は喫緊に迫る国難に対応するための緊急避難であり、今後、いかなる政権が誕生しても国家が防衛の責務を果たし続けるためには、早急に憲法改正を行い、「防衛軍」等の明文規定を置くことも重要であります。(文責・黒川白雲)
[HRPニュースファイル473]憲法9条解釈変更により、自衛戦争を容認し、自衛隊を軍隊に位置付けよ!
11月 30th, 2012
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