[HRPニュースファイル446]「地域主権」が日本を滅ぼす――磐石な「国家主権」を目指せ!

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尖閣諸島の国有化より生じた、中国における反日暴動に続き、尖閣の実効支配を既成事実化するために、中国公船による領海侵犯が連日続いています。

中国の脅威が現実化する中、沖縄県知事の仲井眞氏は、10月21日から米ワシントンを訪問し、「沖縄・米軍基地の撤退」を主張するシンポジウムを初めて開催しました。

本来、沖縄県知事は県民の漁船操業の安全を確保するために必要な「日米同盟の強化」や、沖縄県の安全が脅かされないための「自衛力の増強」を求める状況にあるにも拘わらず、「狂気の沙汰」と言う他ありません。

国家主権の根幹に関わる「国防」に関して、日米印で中国包囲網を構築しようと外交努力が重ねられている最中、一地方自治体の立場から「沖縄・米軍基地の撤退」「オスプレイ配備の反対」を同盟国に対して強訴することは「日米同盟の連携」を断ち切る愚かな行為です。

しかも、仲井眞氏は帰国後、「基地問題を改善するためアメリカ政府の担当者や、もう少し上のレベルの人、それに安全保障の研究者らへの接触を頻繁にした方がよいと感じた」と述べ、今後もアメリカ側の関係者に積極的に働きかけていく考えを示しています。(NHK10/27「沖縄知事今後も米に働きかけ」)

「暴走する地方自治」をこのまま放置してよいのでしょうか?

地方行政の越権を押し止めることが出来ない民主党・野田政権には行政権の長を担う資格はありません。

実際、2010年に行われた沖縄県知事選挙では、政権与党である民主党は「自主投票」としつつも、事実上、「米軍基地の撤廃」を目指す伊波氏を応援し、自民党は「米軍基地の県外移設」を主張する仲井眞氏を支援しています。

唯一、「日米同盟の強化」と「普天間基地の県内・辺野古への移設推進」を明確に主張していたのは、幸福実現党公認・金城タツロー候補だけでした。

このことは政治評論家・三宅久之氏もTVタックルで「幸福実現党の主張がいちばん現実的だった」と評価しています。⇒http://www.hr-party.jp/pdf/news15.pdf

左翼は「沖縄に基地を押し付けている。差別だ!」と主張していますが、米海兵隊は「休戦状態にある北朝鮮の有事対応」や「台湾併合を目論む中国への抑止力」として、日本のみならず、アジアの平和と安定のために存在しているのです。

地政学上、沖縄県に米軍が配備されることが、東アジアの平和と安定にとって戦略的に意味があり、それが日本やシーレーンの安全を守っている戦略的位置づけを、政府やマスコミも明確に発信すべきです。

現在、「維新の会」のような地域政党が次々に誕生し、与党も野党も「地域主権」「地方分権」「道州制」等を競っています。

しかし、行政学者の田村秀氏は『 ' title='暴走する地方自治' target='_blank'>暴走する地方自治』(ちくま新書)において、地方自治の歴史的経緯や諸外国における地方自治のあり方を踏まえ、「国の意向などお構いなく、地域で全部決めて好き勝手にしても構わないと考える首長や関係者が増えてしまったことが、地方自治が『暴走』するようになった最大の原因」として、「地域主権の落とし穴」を指摘しています。

国家としての存立にかかわるものは「外交」「防衛」「エネルギー」「通貨」「司法」などがあり、こうした分野においては、国と地方自治体の役割分担を明確にして相互に協力する必要があります。

連邦制国家の米国では、原子力発電所の建設・運転については、連邦が許認可を判断することになっており、州の許可は必要ありません。

カリフォルニア州法に基づき「原発の是非を問う住民投票」が行われた際には、連邦最高裁は「安全・健康面の権限は連邦にあり、州はこれらを理由に立地を拒否できない」と判断しています。

英国でも、フランスでも同様に、国家の主権が優越することが諸外国の常識です。(『暴走する地方自治』より)

「地域主権」の大前提になる「国家主権」が重要なことは政治の基本です。それは、地域を蔑ろにすることではなく、主権者である国民の幸福を実現するために必要なのです。

現在、日本国憲法第8章(92条~95条)において「地方自治」が制定され、「国民主権」「住民自治」など、民主主義の諸原則が掲げられています。その理想や理念は非常に崇高で重要なものです。

しかし、歴史的には占領下において制定された日本国憲法には、「日本の力を削ぐために国家の手足を縛る意図」があったことを踏まえれば、民主主義の諸原則は美辞麗句に過ぎません。

そして、地方自治についての通説とされる「二重保障説」によると、国家権力が国民主権を侵害しないように「都道府県」と「市町村」との二段階が置かれ、住民をガードしているとされており、「国家への不信」が根底にあります。

このような憲法制定の背景からも「独立国としての主権」を磐石にするためにも、「地方自治」に関する憲法条項の見直しが急務です。

幸福実現党・日本国憲法試案第13条で「地方自治は尊重するが、国家への責務を忘れてはならない」と明確にしており、「地域主権」ではなく、国防や災害対応の際の中央政府の権限を強化してまいります。
※幸福実現党2012年10月度主要政策参照⇒http://www.hr-party.jp/pdf/manifest2012.pdf

国家よりも市民を重視する「自治基本条例」を最高規範として制定する運動も全国的に広がっていますが、「亡国の地域主権」「暴走する地方自治」の危険性を見抜き、磐石な国家主権を確立すべきです。(文責・小川俊介)


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