中国人民解放軍が尖閣諸島に侵攻したら、米軍は果たして動くのでしょうか?
訪米中の杉山晋輔外務省アジア大洋州局長は22日、ワシントンで国家安全保障会議(NSC)のラッセル・アジア上級部長、キャンベル国務次官補らと相次ぎ会談し、米側は「尖閣は日米安保条約の適用範囲内」との見解を重ねて表明しました。(8/23 共同「尖閣は『安保条約適用される』米国務次官補が表明」)
しかし、「尖閣は日米安保条約の適用範囲内」という言葉を「日本を守るために米国は何でもしてくれる」と手放しで喜ぶことは出来ません。
米政府はこれまでも、尖閣諸島は日本の施政下にあり、同5条が適用されるとの立場を取って来ていますが、「領有権については中立の立場である」と述べています。(8/23 朝日「尖閣諸島『日米安保を適用』米高官、日本の立場に理解」)
このことを理解するために、「日米安保条約」を理解する必要があります。
核心となる第5条を見ると「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」と規定しています。
ここで問題となる点は2点、(1)「日本国の施政の下にある領域」と、(2)「自国の憲法上の規定及び手続きに従って」という文言にあります。
まず、(1)に関しては、竹島や北方領土は、すでに他国に実効支配されており、「日本国の施政の下に無い領域」と言うことになるので、日米安保条約が適用されません。
このことからも、尖閣諸島を実効支配し、日本国の施政下に置き続ける努力をしなければ、日米安保条約の適用から外れる可能性があることを踏まえる必要があります。
2005年に日米2+2で署名された「日米同盟 未来のための変革と再編」においては、役割分担を明確にして、「日本は、弾道ミサイル攻撃やゲリラ、特殊部隊による攻撃、島嶼部への侵略といった、新たな脅威や多様な事態への対処を含めて、自らを防衛し、周辺事態に対応する。」と確認しており、島嶼部への侵攻対応は、日本独自ですることが想定されています。
しかし、領域警備法・海上警察権などの整備や海上保安庁巡視艇装備の拡充、尖閣諸島への自衛隊の配備など、早急に十分な体制を整える必要があるにも拘わらず、政府は及び腰です。(8/21 産経「『領域警備法』官邸は“及び腰” 中韓に配慮?藤村官房長官が否定」)
そもそも、国会議員の使命は、「国民の生命・安全・財産を守る」ことにあり、その責任を果たす覚悟の無い議員は即刻辞任すべきです。
本来、万全な安全保障体制を構築するためには、「集団的自衛権の行使」や「憲法9条解釈改憲」を判断すべきです。他国の政治家や軍人に、自国民の生命を託すような状況は「独立国家」と言えません。
(2)に関しては、アメリカにおける合衆国憲法や戦争権限法に基づく手続きがあり、議会の承認を得ずして戦争を継続することは出来ません。
財政赤字による軍事費削減や米軍再編を行っている状況の中で、果たして、アメリカ国民や議会が、自主防衛の意志が無く十分な措置を行わない国家を手助けするでしょうか?本当に中国と戦争して犠牲を払ってまで日本を守るでしょうか?
現行の憲法解釈では、公海上で米艦船が他国から攻撃されても自衛隊は防護できなません。「日米安保のこの実態を一般米国人は知らない」(外務省筋)ため助かっていますが、有事の際に「憲法上日本は何もできません」では日米同盟は崩壊しかねません。(5/3 産経「憲法に妨げられる日米同盟深化『集団的自衛権』触れぬ野田首相」)
最悪の事態において、米国世論や議会が日米安保条約の発動を決断する条件は、当たり前のことですが、日本が「自分の国は自分で守る気概」を真摯に実施するか否かにかかっています。
無条件に命を投げ出してくれる国などありません。日米同盟の深化のためにも自主防衛の強化は重要なことです。
このまま独立国家としての気概も無いのであれば、アメリカに依存し寄生する51番目の州となるのか、中国の覇権主義に屈し日本自治区となるのか、どちらかの選択になるでしょう。
今求められていることは、日本の独立国家としての気概であり、自主防衛への万全な対策です。
これによって、日本を守ると共に、アジアと世界の平和と安定のために、自由と繁栄を守る「日米同盟」が実現することになるのです。(文責・小川俊介)
[HRPニュースファイル376]日米同盟強化のためにも、自主防衛を強化せよ!
8月 25th, 2012
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